グリーン購入物品

環境物品等の調達の推進に関する基本方針

 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(略称:グリーン購入法)」の基本方針は、国(国会、各省庁、裁判所等)及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平成12年政令第556号)に規定される法人(独立行政法人等)が、環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品および役務(環境物品等)の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。また、地方公共団体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の推進に努めることが望ましいとしています。
 率先して購入すべき環境物品等の種類である特定調達品目およびその判断の基準についても規定しています。
 照明関係の特定調達物品(2012年度)としては、照明器具とランプがあげられています。公共工事(資材)では、環境配慮型道路照明、照明制御システムがあげられています。

 ※ 2012年2月時点における照明に関連する品目および判断基準等について掲載しています。

照明器具についての基準

(1)品目及び判断の基準等

品目

判断の基準等

蛍光灯照明器具

【判断の基準】
(1)次のいずれかの要件を満たすこと。

  • ア.使用用途が施設用又は卓上スタンド用にあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。

  • イ.使用用途が家庭用にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率に112/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り上げた数値を下回らないこと。

(2)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】
(1)初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。

(2)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

(4)製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用若しくは再生利用システムがあること。

LED照明器具

【判断の基準】
(1)固有エネルギー消費効率が表2に示された基準を満たすこと。

(2)演色性は平均演色評価数Raが70以上であること。

(3)LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。

(4)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】
(1)初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。

(2)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(3)使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

(4)製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用若しくは再生利用システムがあること。

LEDを光源とした内照式表示灯

【判断の基準】
(1)定格寿命は30,000時間以上であること。

(2)特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

【配慮事項】
(1)分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

(2)使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

(3)製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。又は、包装材の回収及び再使用若しくは再生利用システムがあること。

(4)プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

備考

  1. 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「蛍光灯照明器具」に含まれないものとする。
    1. (1)防爆型のもの
    2. (2)耐熱型のもの
    3. (3)防じん構造のもの
    4. (4)耐食型のもの
    5. (5)車両その他の輸送機関用に設計されたもの
    6. (6)40形未満の蛍光ランプを使用するものであって、壁掛け形又は施設用つり下げ形若しくはじか付け形のもの
    7. (7)鉱工業用機械用に設計されたもの
    8. (8)家具用に設計されたもの
    9. (9)さし込み口金及び蛍光ランプ用安定器が構造上一体となったもの
    10. (10)蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
  2. G23口金に対応する安定器内蔵コンパクト形蛍光ランプを用いた卓上スタンドについては、蛍光灯照明器具に係る判断の基準(2)を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。
  3. 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
  4. 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とする。また、同基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。
  5. 本項の「LED照明器具」とは、照明用白色LEDを用いた、つり下げ形、じか付け形、埋込み形、壁付け形及び卓上スタンドとして使用する器具とする。ただし、従来の蛍光ランプと構造的に互換性を有するLEDランプを装着するための照明器具については、当面の間、対象外とする。
  6. 本項のLED照明器具の「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」とは、器具から出る全光束を定格消費電力で割った値とする(定格消費電力は、器具外部に独立型電源装置を設置する必要がある場合はその電源装置の定格消費電力とする。)。なお、調光・調色機能付器具の固有エネルギー消費効率については、最大消費電力時における全光束から算出された値とする。
  7. 「平均演色評価数Ra」は、JIS Z 8726に規定する光源の演色性評価方法に準ずるものとする。
  8. 本項のLED照明器具の「LEDモジュール寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とする。
  9. LED照明器具の配光測定方法については、JIS C 8105-5:2011「照明器具第5部:配光測定方法」に準ずるものとする。
  10. 本項の「LEDを光源とした内照式表示灯」とは、内蔵するLED光源によって文字等を照らす表示板、案内板等とし、放熱等光源の保護に対応しているものとする。
  11. 本項のLEDを光源とした内照式表示灯の「定格寿命」とは、光源の初期の光束が50%まで減衰するまでの時間とする。
  12. 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう。(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
  13. 調達を行う各機関は、LED照明器具の調達に当たって、現段階においてJIS規格が検討中であることを踏まえ、安全管理・品質管理が十分なされたものを、比較検討の上、選択するよう留意すること。
  14. 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。

表1 蛍光灯器具に係る基準エネルギー消費効率

区分

基準エネルギー
消費効率

使用用途

蛍光ランプの形状

蛍光ランプの大きさ

施設用

直管形のもの又はコンパクト形のもののうち2本管形のもの

蛍光ランプの大きさの区分が86以上の蛍光ランプを使用するもの

100.8

蛍光ランプの大きさの区分が86未満の蛍光ランプを使用するもの

100.5

コンパクト形のもののうち2本管形以外のもの

 

61.6

家庭用

環形のもの又は直管形のもの

使用する蛍光ランプの大きさの区分の総和が70以上のもの(蛍光ランプの大きさの区分が20の直管形蛍光ランプを使用するものを除く)

91.6

使用する蛍光ランプの大きさの区分の総和が70未満のもの又は蛍光ランプの大きさ区分の総和が70以上のものであって蛍光ランプの大きさが20の直管形蛍光ランプを使用するもの

78.1

卓上スタンド用

直管形のもの又はコンパクト形のもの

 

70.8

備考

  1. 「蛍光ランプの大きさの区分」とは、直管形蛍光ランプのうち、高周波点灯専用形蛍光ランプにあってはJIS C 7617-2 の2.3.1に規定する定格ランプ電力をいい、それ以外のものにあってはJIS C 7617-2 の2.3.1に規定する大きさの区分をいい、コンパクト形蛍光ランプ又は環形高周波点灯専用形蛍光ランプにあってはJIS C 7618-2 の2.3.1に規定する定格ランプ電力をいい、環形高周波点灯専用形蛍光ランプ以外の環形蛍光ランプにあってはJIS C7618-2 の2.3.1に規定する定格ランプ電力又は大きさの区分をいう。また、これらの規格に規定のない蛍光ランプにあっては定格ランプ電力の数値とする。ただし、環形高周波点灯専用形蛍光ランプのうち高出力点灯するものにあっては、高出力点灯時のランプ電力の数値とする。
  2. エネルギー消費効率の算定法は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第54号(平成22年3月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。

表2 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準

光源色

固有エネルギー消費効率

昼光色

70lm/W以上

昼白色

白色

60lm/W以上

温白色

電球色

備考

  1. 「光源色」は、JIS Z 9112に規定する蛍光ランプの光源色の区分に準ずるものとする。
  2. 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「LED照明器具」に含まれないものとする。

(2)目標の立て方

 当該年度の品目ごとの調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。

JIS C 0950:2008(J-MOSS)に基づく特定化学物質の含有情報について

特定の化学物質

含有基準値

含有率

鉛及び化合物

0.1wt%

基準値以下

水銀及び化合物

0.1wt%

基準値以下

カドミウム及び化合物

0.01wt%

基準値以下

六価クロム及び化合物

0.1wt%

基準値以下

PBB(ポリブロモビフェニル)

0.1wt%

基準値以下

PBDB(ポリブロモジフェニルエーテル)

0.1wt%

基準値以下

※JIS C 0950:2008(J-MOSS)の含有基準値です。

PDFグリーン購入法適合商品(施設用照明器具_LED)別ウィンドウ

PDFグリーン購入法適合商品(施設用照明器具_蛍光ランプ)別ウィンドウ

PDFグリーン購入法適合商品(家庭用照明器具)別ウィンドウ

ランプについての基準

(1)品目及び判断の基準等

品目

判断の基準等

蛍光ランプ
(直管型:大きさの区分40形蛍光ランプ)

【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。

  • (1)高周波点灯専用形(Hf)であること。

  • (2)ラピッドスタート形又はスタータ形である場合は、次の基準を満たすこと。

    • ア.エネルギー消費効率は、ランプ効率で85lm/W以上であること。
    • イ.演色性は平均演色評価数Raが80以上であること。
    • ウ.管径は32.5(±1.5)mm以下であること。
    • エ.水銀封入量は製品平均10mg以下であること。
    • オ.定格寿命は10,000時間以上であること。

【配慮事項】
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

電球形状のランプ

【判断の基準】
○使用目的に不都合がなく器具に適合する場合は、次のいずれかの要件を満たすこと。

  • (1)LEDランプである場合は、次の基準を満たすこと。

    • ア.エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとのランプ効率の基準を満たすこと。ただし、ビーム開きが90度未満の反射形タイプの場合は、エネルギー消費効率がランプ効率で45lm/W以上であること。
    • イ.演色性は平均演色評価数Raが70以上であること。
    • ウ.定格寿命は30,000時間以上であること。
  • (2)電球形蛍光ランプである場合は、次の基準を満たすこと。

    • ア.エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
    • イ.水銀封入量は製品平均5mg以下であること。
    • ウ.定格寿命は6,000時間以上であること。
  • (3)上記(1)、(2)以外の電球形状のランプである場合は、次の基準を満たすこと。

    • ア.エネルギー消費効率がランプ効率で50lm/W以上であること。
    • イ.定格寿命は6,000時間以上であること。

【配慮事項】
○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考

  1. 本項の判断の基準の対象とする「電球形状のランプ」は、電球用のソケットにそのまま使用可能なランプとする。ただし、人感センサ、非常用照明(直流電源回路)等は除く。
  2. 「平均演色評価数Ra」は、JIS Z 8726に規定する光源の演色性評価方法に準ずるものとする。
  3. 本項の「LEDランプ」とは、一般照明として使用する白色LED使用の電球形状のランプとする。
  4. 本項のLEDランプの「定格寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とする。
  5. 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。

    ア.非常用照明器具用のランプを調達する場合、器具の適合条件を十分確認すること。
    イ.電球形蛍光ランプをLEDランプに交換する場合は、当該ランプの使用条件、光源色やランプ効率、製品寿命等について、本項の判断の基準を比較検討の上、適切なランプを選択すること。

表1 LEDランプに係るランプ効率の基準

全光束

光源色

ランプ効率

400lm以上

昼光色

75lm/W以上

昼白色

白色

60lm/W以上

温白色

電球色

400lm未満

昼光色

65lm/W以上

昼白色

白色

55lm/W以上

温白色

電球色

備考

  1. 「光源色」は、JIS Z 9112に規定する蛍光ランプの光源色の区分に準ずるものとする。
  2. 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「LEDランプ」に含まれないものとする。
  3. 調光・調色対応ランプについては、表1の全光束別・光源色別の区分のランプ効率の基準から5lm/Wを差し引いた値とする。なお、当該ランプのランプ効率については、最大消費電力時における全光束から算出された値とする。

表2 電球形蛍光ランプに係る基準エネルギー消費効率

区分

基準エネルギー
消費効率

蛍光ランプの大きさの区分

蛍光ランプの光源色

蛍光ランプの形状

10

電球色

 

60.6

昼白色

 

58.1

昼光色

 

55.0

15

電球色

 

67.5

昼白色

 

65.0

昼光色

 

60.8

25

電球色

蛍光ランプが露出しているもの

72.4

蛍光ランプが露出していないもの

69.1

昼白色

蛍光ランプが露出しているもの

69.5

蛍光ランプが露出していないもの

66.4

昼光色

蛍光ランプが露出しているもの

65.2

蛍光ランプが露出していないもの

62.3

備考

  1. 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電球形蛍光ランプ」には含まれないものとする。
    1. (1)蛍光ランプに反射鏡を有する構造のもの
    2. (2)光束を調節する機能を有するもの
    3. (3)昼光色、昼白色、白色、温白色および電球色以外の光を発するもの
    4. (4)鶏舎用に設計されたもの
    5. (5)蛍光ランプが分離できるもの
    6. (6)蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
  2. 「蛍光ランプの大きさの区分」とは、JIS C 7620-2に規定する大きさの区分をいう。
  3. エネルギー消費効率の算定法は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第54号(平成22年3月19日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。

(2)目標の立て方

各品目の当該年度における調達総量(本数又は個数)に占める基準を満たす物品の数量(本数又は個数)の割合とする。

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公共工事についての基準(照明関連のみ抜粋)

品目

判断の基準

公共工事

○契約図書において、一定の環境負荷低減効果が認められる表1に示す資材、建設機械、工法または目的物の使用が義務付けられていること。

注)義務付けに当たっては、工事全体での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。

表1 【資材、建設機械、工法および目的物の品目】

特定調達品目名

分類

品目名

品目ごとの
判断の基準

(品目分類)

(品目名)

公共工事

資材

道路照明

環境配慮型道路照明

表2

照明機器

照明制御システム

表2 【資材】

品目

品目名

判断の基準

道路照明

環境配慮型道路照明

○高圧ナトリウムランプまたはセラミックメタルハライドランプを用いた道路照明施設であって、水銀ランプを用いた照明施設と比較して電力消費量が45%以上削減されているものであること。

照明機器

照明制御システム

○連続調光可能なHf蛍光灯器具及びそれらの蛍光灯器具を制御する照明制御装置からなるもので、初期照度補正制御及び外光(昼光)利用制御の機能を有していること。

目標の立て方

今後、実績の把握方法等の検討を進める中で、目標の立て方について検討するものとする。

(参考)東京都グリーン購入ガイド

このガイドは、東京都が「東京都グリーン購入推進方針」に基づき物品等を調達する際の目安、いわば最大公約数であり、このほかの環境配慮型製品の調達を制限しているものではありません。

各項目の内容

  1. 品名
    都の物品(消耗品及び備品)等のうち購入事例が多く、かつ環境配慮型製品の選択が可能なものを対象とした。
  2. 選択基準
    「環境に配慮した物品調達推進方針」に定める、製品・サービス等の選択基準の該当項目を示した。
  3. 環境配慮仕様
    現時点で最低限考慮すべき当該製品の環境配慮事項については、水準1とし、要件ではないが配慮することが望ましい事項については水準2とした。
  4. 備考
    適用条件や努力目標などを示した。

PDF東京都グリーン購入ガイド(2012年度版)別ウィンドウ

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